| 5月号 |
平成15年5月1日発行 |
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桜前線北上中、「宇都宮は何時頃咲くのだろう」と言っていたのはついこのあいだ、早いものでもうゴールデンウィークです。私は27日(日)例年どおり「足尾に緑を育てる会」に参加して来ましたが、日足トンネルから足尾にかけて川沿いの新緑がとてもきれいでした。
さて、ハッピー通信1月号でシックハウスについて記しましたが、いよいよ7月1日から改正建築基準法が施行されます。そのことについて少し触れてみたいと思います。
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1、規制対象とする化学物質
クロルピリホス(シロアリ駆除剤)及びホルムアルデヒド
2、クロルピリホスに関する規制
3、ホルムアルデヒドに関する規制
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居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止する。
(クロルピリホスを使ったシロアリ駆除は出来なくなりますが、薬剤を使ったシロアリ駆除では危険性が少し小さくなるくらいだと思います。今は安全な方法がいろいろありますので、業者さんに依頼する前に建築の専門家に相談された方が良いと思います。) |
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●内装の仕上の制限
居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上に使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う。
(7月から建材の表示が新しくなります。最高がF☆☆☆☆で、面積制限はありません。☆の数が少なくなるほど面積制限が厳しくなります。ちなみに今まで一番良いとされていたFco、EoはF☆☆☆です。)
●換気設備の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付ける。
(これから新築する場合は、全ての建物に24時間換気システムを設置することになりました。)
●天井裏等の制限
天井裏等については、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備で天井裏等も換気できる構造とする。
(天井裏等もF☆☆☆以上か24時間換気システムを設置する。) |
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以上ですが、専門用語が多くわかりにくかったと思います。
ただ、これについては施工後の数値的な検査義務などはありませんので、設計事務所や工務店を信用するか、お客様が勉強して、ある程度の知識を身につけるしかないような気がします。 |
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